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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第六条 (媒介業者等による本人確認等)

平成十七年法律第三十一号法律
(媒介業者等による本人確認等)

第六条

携帯音声通信事業者は、本人確認又は譲渡時本人確認を、当該携帯音声通信事業者のために役務提供契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「媒介業者等」という。)に行わせることができる。

2携帯音声通信事業者は、前項の規定により本人確認又は譲渡時本人確認を媒介業者等に行わせることとした場合には、第三条第一項及び第二項の規定又は前条第一項の規定及び同条第二項において準用する第三条第二項の規定にかかわらず、当該本人確認又は当該譲渡時本人確認を行うことを要しない。

3第三条及び第四条第一項の規定は、第一項の規定により媒介業者等が本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第三条中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、第四条第一項中「本人確認を行ったとき」とあるのは「第六条第一項の規定により媒介業者等が本人確認を行ったとき」と読み替えるものとする。

4第三条第二項から第四項まで、第四条及び前条第一項の規定は、第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第三条第二項から第四項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、「相手方」とあるのは「譲受人等」と、同条第二項及び第四項中「本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と、「第十一条第一号」とあるのは「第十一条第二号」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条第一項」と、第四条第一項中「本人確認を行ったとき」とあるのは「第六条第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行ったとき」と、「本人確認に関する事項」とあるのは「譲渡時本人確認に関する事項」と、前条第一項中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と読み替えるものとする。

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前条の規定による命令に違反した者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2本人特定事項を隠ぺいする目的で、附則第二条第二項において準用する第三条第四項の規定又は附則第三条第三項において準用する第三条第四項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第一項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。

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