条文くん法令検索 AIに質問する

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第十一条 (携帯音声通信役務等の提供の拒否)

平成十七年法律第三十一号法律
(携帯音声通信役務等の提供の拒否)

第十一条

携帯音声通信事業者は、次に掲げる場合には、携帯音声通信役務の提供その他役務提供契約に係る通話可能端末設備等により提供される当該携帯音声通信役務以外の電気通信役務の提供を拒むことができる。

  1. 相手方又は代表者等が本人確認に応じない場合(当該相手方又は代表者等がこれに応じるまでの間に限る。)
  2. 譲受人等又は代表者等が譲渡時本人確認に応じない場合(当該譲受人等又は代表者等がこれに応じるまでの間に限る。)
  3. 第七条第一項の規定に違反して通話可能端末設備等が譲渡された場合
  4. 契約者又は代表者等が第九条第一項の規定による本人特定事項の確認に応じない場合(当該契約者又は代表者等がこれに応じるまでの間に限る。)
  5. 前条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反して通話可能端末設備等が交付された場合

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第十一条(携帯音声通信役務等の提供の拒否)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(貸与業者の貸与時の本人確認義務等) 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 目次 第十二条(媒介業者等の監督) →