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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第二条 (定義)

平成十七年法律第三十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「携帯音声通信」とは、携帯して使用するために開設する無線局(第四項において「無線局」という。)と、当該無線局と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局との間で行われる無線通信のうち音声その他の音響を送り、伝え、又は受けるものをいう。

2この法律において「携帯音声通信役務」とは、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務(以下「電気通信役務」という。)のうち携帯音声通信に係るものであって、その電気通信役務の提供を受ける者の管理体制の整備を促進する必要があると認められるものとして総務省令で定めるものをいう。

3この法律において「携帯音声通信事業者」とは、電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者のうち携帯音声通信役務を提供するものをいう。

4この法律において「携帯音声通信端末設備」とは、電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備のうち携帯音声通信を行うための無線局の無線設備をいう。

5この法律において「通話可能端末設備」とは、携帯音声通信端末設備であって携帯音声通信役務の提供に利用されている電気通信回線設備(電気通信事業法第九条第一号に規定する電気通信回線設備をいう。)に接続され通話が可能なものをいう。

6この法律において「契約者特定記録媒体」とは、携帯音声通信事業者との間で携帯音声通信役務の提供を内容とする契約(以下「役務提供契約」という。)を締結している者(以下「契約者」という。)を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)であって、携帯音声通信端末設備その他の設備(通話可能端末設備を除く。)に取り付けることにより、それと一体として通話可能端末設備を構成するものをいう。

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(経過措置)
附則

携帯音声通信事業者は、この法律の施行の際現に役務提供契約に基づき携帯音声通信役務の提供を受けている者(以下「施行時利用者」という。)について、総務省令で定める日までの間に、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、施行時利用者の本人特定事項の確認(以下「施行時利用者本人確認」という。)を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。

  1. 携帯音声通信事業者によりこの法律の施行の日前に第三条第一項の規定に準じ施行時利用者を特定するに足りる事項の確認が行われ、かつ、当該確認に関する記録が作成されてこれが保存されている場合
  2. 施行時利用者本人確認が行われるまでの間に譲渡時本人確認が行われる場合
  3. 施行時利用者本人確認が行われるまでの間に役務提供契約が終了した場合

2第三条第二項から第四項まで及び第四条の規定は、前項の規定により携帯音声通信事業者が施行時利用者本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第三条第二項から第四項までの規定中「相手方」とあるのは「施行時利用者」と、同条第二項及び第四項中「本人確認」とあるのは「施行時利用者本人確認」と、「第十一条第一号」とあるのは「附則第四条」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「附則第二条第一項」と、第四条第一項中「本人確認」とあるのは「施行時利用者本人確認」と読み替えるものとする。

3第一項第一号に規定する確認に関する記録は、本人確認記録とみなして、第四条第二項の規定を適用する。

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