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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第三条 (契約締結時の本人確認義務等)

平成十七年法律第三十一号法律
(契約締結時の本人確認義務等)

第三条

携帯音声通信事業者は、携帯音声通信役務の提供を受けようとする者との間で、役務提供契約を締結するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする相手方(以下この条及び第十一条第一号において「相手方」という。)について、次の各号に掲げる相手方の区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。

  1. 自然人氏名、住居及び生年月日
  2. 法人名称及び本店又は主たる事務所の所在地

2携帯音声通信事業者は、相手方の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該相手方の本人確認に加え、当該役務提供契約の締結の任に当たっている自然人(第四項及び第十一条第一号において「代表者等」という。)についても、本人確認を行わなければならない。

3相手方が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の総務省令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の総務省令で定めるもののために当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人を相手方とみなして、第一項の規定を適用する。

4相手方(前項の規定により相手方とみなされる自然人を含む。以下この項及び第十一条第一号において同じ。)及び代表者等は、携帯音声通信事業者が本人確認を行う場合において、当該携帯音声通信事業者に対して、相手方又は代表者等の本人特定事項を偽ってはならない。

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携帯音声通信事業者は、施行時利用者本人確認を媒介業者等に行わせることができる。

2携帯音声通信事業者は、前項の規定により媒介業者等に施行時利用者本人確認を行わせることとした場合には、前条第一項の規定及び同条第二項において準用する第三条第二項の規定にかかわらず、当該施行時利用者本人確認を行うことを要しない。

3第三条第二項から第四項まで、第四条、第十二条及び前条第一項の規定は、第一項の規定により媒介業者等が施行時利用者本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第三条第二項から第四項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、「相手方」とあるのは「施行時利用者」と、同条第二項及び第四項中「本人確認」とあるのは「施行時利用者本人確認」と、「第十一条第一号」とあるのは「附則第四条」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「附則第二条第一項」と、第四条第一項中「本人確認を行ったとき」とあるのは「附則第三条第一項の規定により媒介業者等が施行時利用者本人確認を行ったとき」と、「本人確認に関する事項」とあるのは「施行時利用者本人確認に関する事項」と、第十二条中「第六条第一項」とあるのは「附則第三条第一項」と、「本人確認又は譲渡時本人確認」とあるのは「施行時利用者本人確認」と、「当該本人確認又は当該譲渡時本人確認」とあるのは「当該施行時利用者本人確認」と、前条第一項中「携帯音声通信事業者は」とあるのは「媒介業者等は」と読み替えるものとする。

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