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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第四条 (本人確認記録の作成義務等)

平成十七年法律第三十一号法律
(本人確認記録の作成義務等)

第四条

携帯音声通信事業者は、本人確認を行ったときは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録(以下「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。

2携帯音声通信事業者は、本人確認記録を、役務提供契約が終了した日から三年間保存しなければならない。

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携帯音声通信事業者は、施行時利用者であって附則第二条第一項本文(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの又は代表者等が施行時利用者本人確認に応じない場合には、当該施行時利用者又は代表者等がこれに応じるまでの間、当該携帯音声通信役務の提供その他役務提供契約に係る通話可能端末設備により提供される当該携帯音声通信役務以外の電気通信役務の提供を拒むことができる。

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