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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第二十三条 (貸与時本人確認記録を作成する期間)

平成十七年総務省令第百六十七号府省令
(貸与時本人確認記録を作成する期間)

第二十三条

第十条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項の総務省令で定める期間は、三日とする。

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