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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則
› 第二十三条
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第二十三条 (貸与時本人確認記録を作成する期間)
平成十七年総務省令第百六十七号
府省令
(貸与時本人確認記録を作成する期間)
第二十三条
法
第十条第二項
において読み替えて準用する法
第四条第一項
の総務省令で定める期間は、三日とする。
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「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第二十三条(貸与時本人確認記録を作成する期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第10条
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第4条
この条文を参照している条文
第24条
← 第二十二条(貸与契約の締結の任に当たっている自然人を貸与の相手方とみなすもの)
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 目次
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