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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第二十四条 (準用)

平成十七年総務省令第百六十七号府省令
(準用)

第二十四条

第五条及び第七条の規定は、貸与業者が貸与時本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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