条文くん法令検索 AIに質問する

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第七条 (本人確認記録の作成方法)

平成十七年総務省令第百六十七号府省令
(本人確認記録の作成方法)

第七条

第四条第一項の総務省令で定める方法は、書面、電磁的記録又はマイクロフィルムによる方法とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(平成二十三年東北地方太平洋沖地震等に起因して生じた事態に対応するための特例)

次の表の対象被災者の欄に掲げる被災者であって、第三条第一項第一号に規定する方法による本人確認及び第十一条第一項第一号に規定する方法による譲渡時本人確認(以下「通常本人確認等」という。)を行うことが困難であると認められるものに係る法第三条第一項及び法第五条第一項に規定する総務省令で定める方法は、第三条第一項第一号及び第十一条第一項第一号の規定にかかわらず、通常本人確認等を行うことができるまでの暫定的な措置として、それぞれ同表の対象期限の欄に掲げる日までの間、当該被災者から申告を受ける方法とすることができる。

2前項の場合において、携帯音声通信事業者は、通常本人確認等を行うことができることとなった後、直ちに、通常本人確認等を行うものとする。

地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府、総務省、文部科学省令第五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる地方公務員共済組合の組合員証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。

法第十条第一項に規定する貸与業者は、施行日から令和八年九月三十日までの間、旧規則第十九条第一項第四号ロに掲げる方法により貸与時本人確認を行うことができる。この場合において、旧規則第十九条第二項及び第三項、第二十一条、第二十三条並びに第二十四条において読み替えて準用する旧規則第五条及び第七条の規定による貸与時通話可能端末設備等の送付、貸与時本人確認記録の記録事項、貸与時本人確認記録を作成する期間、本人確認書類及び貸与時本人確認記録の作成方法については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第七条(本人確認記録の作成方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(役務提供契約の締結の任に当たっている自然人を相手方とみなすもの) 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 目次 第八条(本人確認記録の記録事項) →