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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第八条 (本人確認記録の記録事項)

平成十七年総務省令第百六十七号府省令
(本人確認記録の記録事項)

第八条

第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
  2. 本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
  3. 相手方に係る次に掲げる事項
    1. 本人確認を行った日付
    2. 本人特定事項
    3. 本人確認を行った方法
    4. 本人確認に用いた書類又は電子証明書の種類及び記号番号その他の当該書類又は電子証明書を特定するに足りる事項
  4. 役務提供契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項
    1. 本人確認を行った日付
    2. 本人特定事項
    3. 本人確認を行った方法
    4. 本人確認に用いた書類の種類及び記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項
  5. 役務提供契約を第六条に規定するもの(以下「国等」という。)と締結したときは、当該国等の名称その他の当該国等を特定するに足りる事項

2前項第三号イ又は第四号イの本人確認を行った日付とは、次の各号に掲げる方法に応じ、それぞれ当該各号に定める日付とする。

  1. 第三条第一項第一号イ若しくは第二号イ又は第四条第一項第一号に規定する方法携帯音声通信事業者が当該提示を受けた日
  2. 第三条第一項第一号ハ若しくはニ又は第四条第一項第三号若しくは第四号に規定する方法携帯音声通信事業者が当該送信を受けた日
  3. 第三条第一項第一号ロ、ニからヘまで、リ若しくはヌのいずれか若しくは第二号ロからニまで若しくはヘのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しくは第十号のいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号ハ及びニにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)携帯音声通信端末設備等が相手方又は代表者等に送達又は交付された日
  4. 第三条第一項第一号ト、第二号ホ又は第四条第一項第七号に規定する方法携帯音声通信事業者が電子証明書を受信した日
  5. 第三条第一項第一号チ又は第四条第一項第八号に規定する方法携帯音声通信事業者が、当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人又は代表者等のものであることを確認した日
  6. 第三条第一項第二号ハに規定する方法(同号ハ括弧書に規定する方法を除く。)携帯音声通信事業者が登記情報の送信を受けた日
  7. 第三条第一項第二号ニに規定する方法(同号ニ括弧書に規定する方法を除く。)携帯音声通信事業者が公表事項を確認した日
  8. 第三条第三項に規定する方法携帯音声通信事業者が当該確認を行った日

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前条の規定は、媒介業者等が本人確認又は譲渡時本人確認を行う場合について準用する。この場合において、同条第二項中「携帯音声通信事業者」とあるのは、「法第六条第一項の規定により媒介業者等に本人確認又は譲渡時本人確認を行わせた携帯音声通信事業者」と読み替えるものとする。

私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる私立学校教職員共済制度の加入者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。

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