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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第十条 (本人確認に用いた書類等の保存)

平成十七年総務省令第百六十七号府省令
(本人確認に用いた書類等の保存)

第十条

携帯音声通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定する書類の写しが送付されたとき、本人確認用画像情報、写真付き本人確認書類若しくは同条第一項第一号ロ(2)に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、又は公表事項を確認したときは、当該写し、情報又は登記情報若しくは公表事項若しくはその写しを、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。

2前項の保存は、書面、電磁的記録又はマイクロフィルムによるものとする。

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携帯音声通信事業者が附則第七条第一項に規定する方法により本人確認又は譲渡時本人確認を行った場合における本人確認記録又は譲渡時本人確認記録の記録事項のうち、第八条第一項第三号ニ(第十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する本人確認に用いた書類又は電子証明書の種類及び記号番号その他の当該書類又は電子証明書を特定するに足りる事項は、通常本人確認等を行うことが困難である理由その他の被災者から申告を受けた内容をもって代えるものとする。

2携帯音声通信事業者が附則第七条第一項に規定する方法により本人確認又は譲渡時本人確認を行った場合における本人確認記録又は譲渡時本人確認記録の記録事項のうち、第八条第一項第三号イ(第十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する本人確認を行った日付とは、携帯音声通信事業者が被災者から附則第七条第一項の規定による申告を受けた日とする。

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