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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第六条 (役務提供契約の締結の任に当たっている自然人を相手方とみなすもの)

平成十七年総務省令第百六十七号府省令
(役務提供契約の締結の任に当たっている自然人を相手方とみなすもの)

第六条

第三条第三項(法第五条第二項第六条第三項及び第四項、第九条第三項並びに附則第二条第二項及び第三条第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 地方公共団体
  2. 人格のない社団又は財団
  3. 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)
  4. 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号及び次号に掲げるものを除く。)
  5. 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関

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(準用)

第三条第二項及び第五項、第五条、第七条から第十条まで(第八条第二項第三号及び第四号を除く。)並びに第十八条から第二十条までの規定は、携帯音声通信事業者が施行時利用者本人確認を行う場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第三条第二項、第五条、第七条、第八条(第二項第三号及び第四号を除く。)、第十条、第十七条から第二十条まで並びに附則第三条及び第四条の規定は、媒介業者等が施行時利用者本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる国家公務員共済組合の組合員証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。

法第二条第三項に規定する携帯音声通信事業者は、施行日から令和八年九月三十日までの間、旧規則第十三条第二項第二号ロに掲げる方法により契約者確認を行うことができる。この場合において、旧規則第十三条第三項において準用する旧規則第三条第二項及び第五条の規定による契約者確認に係る文書の送付及び本人確認書類については、なお従前の例による。

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