(役務提供契約の締結の任に当たっている自然人を相手方とみなすもの)
第六条
法第三条第三項(法第五条第二項、第六条第三項及び第四項、第九条第三項並びに附則第二条第二項及び第三条第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一国
- 二地方公共団体
- 三人格のない社団又は財団
- 四独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)
- 五国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号及び次号に掲げるものを除く。)
- 六外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関