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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第五条 (譲渡時の本人確認義務等)

平成十七年法律第三十一号法律
(譲渡時の本人確認義務等)

第五条

携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備又は契約者特定記録媒体(以下「通話可能端末設備等」という。)の譲渡その他の携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該変更により新たに当該役務提供契約に基づく携帯音声通信役務の提供を受けようとする者(以下「譲受人等」という。)について、譲受人等の本人特定事項の確認(以下「譲渡時本人確認」という。)を行わなければならない。

2第三条第二項から第四項まで及び前条の規定は、前項の規定により携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第三条第二項から第四項までの規定中「相手方」とあるのは「譲受人等」と、同条第二項及び第四項中「本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と、「第十一条第一号」とあるのは「第十一条第二号」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条第一項」と、前条第一項中「本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と読み替えるものとする。

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総務大臣は、携帯音声通信事業者が、施行時利用者本人確認の業務に関して附則第二条第一項の規定、同条第二項において準用する第三条第二項若しくは第三項若しくは第四条の規定又は附則第三条第三項において準用する第四条若しくは第十二条の規定に違反していると認めるときは、当該携帯音声通信事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2総務大臣は、媒介業者等が、施行時利用者本人確認の業務に関して附則第三条第三項において準用する第三条第二項若しくは第三項又は附則第二条第一項の規定に違反していると認めるときは、当該媒介業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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