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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第十二条 (媒介業者等による本人確認の方法等)

平成十七年総務省令第百六十七号府省令
(媒介業者等による本人確認の方法等)

第十二条

第三条第一項及び第二項、第四条第一項及び第二項、第五条第七条第八条(第二項第八号を除く。)並びに第十条の規定は、媒介業者等が本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第四条第一項及び第二項、第五条第七条第八条(第二項第八号を除く。)、第十条並びに前条第一項及び第二項の規定は、媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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貸与業者が附則第九条第一項に規定する方法により貸与時本人確認を行った場合における貸与時本人確認記録の記録事項のうち、第二十一条第一項第四号ニに規定する貸与時本人確認に用いた書類又は電子証明書の種類及び記号番号その他の当該書類又は電子証明書を特定するに足りる事項は、通常貸与時本人確認を行うことが困難である理由その他の被災者から申告を受けた内容をもって代えるものとする。

2貸与業者が附則第九条第一項に規定する方法により貸与時本人確認を行った場合における貸与時本人確認記録の記録事項のうち、第二十一条第一項第四号イに規定する貸与時本人確認を行った日付とは、貸与業者が被災者から附則第九条第一項の規定による申告を受けた日とする。

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