(媒介業者等による本人確認の方法等)
第十二条
第三条第一項及び第二項、第四条第一項及び第二項、第五条、第七条、第八条(第二項第八号を除く。)並びに第十条の規定は、媒介業者等が本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2第四条第一項及び第二項、第五条、第七条、第八条(第二項第八号を除く。)、第十条並びに前条第一項及び第二項の規定は、媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。