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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第五条 (本人確認書類)

平成十七年総務省令第百六十七号府省令
(本人確認書類)

第五条

第三条第一項及び前条第一項に規定する方法において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類(以下「本人確認書類」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。ただし、第一号イからハまで、ホ及びヘ並びに第二号ロに掲げる書類並びに第三号に規定するものにあっては携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。

  1. 自然人(第三号に規定する外国人を除く。)次に掲げる書類のうちいずれか
    1. 運転免許証その他の本人確認書類として次に掲げるもの
    2. 国民健康保険の資格確認書その他の本人確認書類として次に掲げるもの
    3. 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(いずれも当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
    4. 印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)又はこれらに類するもの(官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、偽造を防止するための措置が講じられたものに限る。)
    5. イからニまでに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、当該自然人の写真があるもの
    6. イからホまでに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの
  2. 法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。)次に掲げる書類のうちいずれか
    1. 当該法人の設立の登記に係る商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項に規定する登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
    2. イに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの
  3. 外国人(本邦に在留している者(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第九条第一項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号)第三条第一項の規定により本邦に入国し、在留している者を除く。)を除く。)及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人前各号に規定する書類のほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、前各号に規定する書類に準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名及び生年月日の記載のあるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)

2携帯音声通信事業者は、本人確認書類若しくはその写しに記載された住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項において「住居等」という。)が役務提供契約の締結の際における住居等と異なるとき若しくは本人確認書類若しくはその写しに住居等の記載がないとき又は本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された住居等若しくは特定電磁的記録に記録された住所が役務提供契約の締結の際における住居等と異なるとき若しくは本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に住居等の記録がないとき若しくは特定電磁的記録に住所の記録がないときは、相手方又は代表者等から次に掲げる書類(有効期間又は有効期限のある第五号及び第六号に掲げるものにあっては携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があり、その日が携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれかの提示又は送付(第三条第一項第一号リ若しくはヌ若しくは第二号ヘ又は前条第一項第九号若しくは第十号に掲げる方法により住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)若しくは同法第十七条第三号に規定する国外転出者又は外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人に係る本人確認を行う場合にあっては、送付又はその写しの送付)を受けることにより当該本人確認書類又はその写しの内容を補い、本人確認を行うことができる。

  1. 本人確認書類(役務提供契約の締結の際における住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載されているものに限る。)
  2. 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書
  3. 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料の領収証書
  4. 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス、水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書
  5. 前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行又は発給された書類その他これに類するもので、当該相手方又は代表者等の氏名及び住居の記載があるもの(自然人の場合に限る。)
  6. 日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、前各号に掲げるものに準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名及び住居の記載のあるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)

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(施行時利用者本人確認の特例)

携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結していることにより当該他の携帯音声通信事業者の施行時利用者と役務提供契約を締結していることとなるときは、次に掲げる場合に限り、施行時利用者本人確認を行うことを要しない。

  1. 当該他の携帯音声通信事業者により法の施行の日前に法第三条第一項の規定に準じ施行時利用者を特定するに足りる事項の確認が行われ、かつ、当該確認に関する記録が作成されてこれが保存されている場合
  2. 施行時利用者本人確認が行われるまでの間に当該他の携帯音声通信事業者により譲渡時本人確認が行われる場合

2他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結していることにより、当該他の携帯音声通信事業者の施行時利用者と役務提供契約を締結していることとなる場合において、当該他の携帯音声通信事業者が法附則第二条第三項の規定により本人確認記録とみなされる記録を作成し、保存しているときは、当該携帯音声通信事業者は、当該本人確認記録を作成し、保存しているものとみなすことができる。

改正法附則第十八条の規定によりなお従前の例によることとされる後期高齢者医療の被保険者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。

法第六条第一項に規定する媒介業者等は、施行日から令和八年九月三十日までの間、旧規則第十二条第二項において読み替えて準用する旧規則第十一条第一項第二号ハに掲げる方法により譲渡時本人確認を行うことができる。この場合において、旧規則第十二条第二項において準用する旧規則第五条、第七条、第八条、第十条及び第十一条第二項の規定による本人確認書類、譲渡時本人確認記録の作成方法、譲渡時本人確認記録の記録事項、譲渡時本人確認に用いた書類等の保存及び契約者の名義変更に係る文書の送付については、なお従前の例による。

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