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住民基本台帳法 第十七条 (戸籍の附票の記載事項)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(戸籍の附票の記載事項)

第十七条

戸籍の附票には、次に掲げる事項について記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をする。

  1. 戸籍の表示
  2. 氏名
  3. 二の二
    氏名の振り仮名
  4. 住所(国外に転出をする旨の第二十四条の規定による届出(次号及び第七号において「国外転出届」という。)をしたことによりいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていない者(以下「国外転出者」という。)にあつては、国外転出者である旨)
  5. 住所を定めた年月日(国外転出者にあつては、その国外転出届に記載された転出の予定年月日)
  6. 出生の年月日
  7. 男女の別
  8. 住民票に記載された住民票コード(国外転出者にあつては、その国外転出届をしたことにより消除された住民票に記載されていた住民票コード。第三十条の三十七及び第三十条の三十八において同じ。)
  9. 前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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