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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第七条 (個人番号カード用署名用電子証明書の記録事項)

平成十四年法律第百五十三号法律
(個人番号カード用署名用電子証明書の記録事項)

第七条

個人番号カード用署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。

  1. 個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
  2. 個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号及び当該署名利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの
  3. 署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)
  4. その他主務省令で定める事項

2国外転出届(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出届をいう。以下同じ。)をした者が当該国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第三条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受ける場合における前項の規定の適用については、同項第三号中「及び第七号に掲げる事項(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)」とあるのは、「に掲げる事項、国外転出者である旨及びその国外転出届(同法第十七条第三号に規定する国外転出届をいう。)に記載された転出の予定年月日」とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第九条第二項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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