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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第三十五条の二 (法第十八条第三項に規定する署名利用者の同意の方法等)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(法第十八条第三項に規定する署名利用者の同意の方法等)

第三十五条の二

第十八条第三項の署名利用者の同意は、署名利用者が、当該署名利用者に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該同意に関する情報を当該署名利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に送信することにより行うものとする。

2署名検証者等は、署名利用者が、前項の規定による送信を行うに当たり、法第七条第一項第三号に掲げる事項のうち住民基本台帳法第七条第一号、第二号、第三号及び第七号(同号に掲げる事項については、住所とする。)(国外転出者である署名利用者にあっては、同法第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号)に掲げる事項の提供に係るものについて、当該事項ごとに同意を行うことができるようにしなければならない。

3第一項の規定による送信を受けた署名検証者等は、当該送信に係る同意に関する情報を当該署名検証者等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。

4第一項の同意の有効期間は、十年とする。

5署名利用者は、いつでも第一項の同意を取り消すことができる。

6この条に定めるもののほか、第一項の同意に関し必要な事項は、主務大臣が定める。

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