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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第十六条の六 (移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項)

平成十四年法律第百五十三号法律
(移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項)

第十六条の六

移動端末設備用署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。

  1. 移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
  2. 移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号及び当該署名利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの
  3. 署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)
  4. その他主務省令で定める事項

2国外転出届をした者が当該国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第十六条の二の規定により移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受ける場合における前項の規定の適用については、同項第三号中「及び第七号に掲げる事項(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)」とあるのは、「に掲げる事項、国外転出者である旨及びその国外転出届(同法第十七条第三号に規定する国外転出届をいう。)に記載された転出の予定年月日」とする。

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