(機能要件の標準)
第四条
戸籍附票システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。
- 一戸籍の附票データ(電磁的記録に記録された情報であって、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十七条各号に掲げる戸籍の附票の記載事項、同法第十七条の二第一項に規定する戸籍の附票の記載事項の特例等に関する事項、同法第二十一条の二に規定する戸籍の附票の除票の記載事項その他の戸籍の附票に関し必要な事項に係るものをいう。以下同じ。)、異動履歴データ(電磁的記録に記録された情報であって、同法第十八条に規定する戸籍の附票の記載等に関し必要なものをいう。以下同じ。)その他の情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理に係る機能を備えること。
- 二
- 三住民基本台帳法第二十条第一項から第四項まで及び第二十一条の三第一項から第四項までの交付並びに公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の十三第一項及び日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第四十三条第一項の通知に係る機能を備えること。
- 四統計に係る機能を備えること。
- 五
- 六戸籍の附票データ、異動履歴データその他の情報について一括して処理する機能を備えること。
- 七前各号に掲げるもののほか、告示で定める機能を備えること。