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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第四条 (機能要件の標準)

令和八年総務省令第三十二号府省令
(機能要件の標準)

第四条

戸籍附票システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。

  1. 戸籍の附票データ(電磁的記録に記録された情報であって、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十七条各号に掲げる戸籍の附票の記載事項、同法第十七条の二第一項に規定する戸籍の附票の記載事項の特例等に関する事項、同法第二十一条の二に規定する戸籍の附票の除票の記載事項その他の戸籍の附票に関し必要な事項に係るものをいう。以下同じ。)、異動履歴データ(電磁的記録に記録された情報であって、同法第十八条に規定する戸籍の附票の記載等に関し必要なものをいう。以下同じ。)その他の情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理に係る機能を備えること。
  2. 市町村長(特別区の区長を含む。)が住民基本台帳法第二十条第五項において準用する同法第十二条第六項の規定その他の同法の規定に基づき請求又は申出を拒む場合に係る機能を備えること。
  3. 住民基本台帳法第二十条第一項から第四項まで及び第二十一条の三第一項から第四項までの交付並びに公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の十三第一項及び日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第四十三条第一項の通知に係る機能を備えること。
  4. 統計に係る機能を備えること。
  5. 独自施策システム等(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第八号)第二条第七号に規定する独自施策システム等をいう。)及び外部システム(同条第八号に規定する外部システムをいう。)との連携に係る機能を備えること。
  6. 戸籍の附票データ、異動履歴データその他の情報について一括して処理する機能を備えること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、告示で定める機能を備えること。

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