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住民基本台帳法 第二十一条の二 (戸籍の附票の除票の記載事項)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(戸籍の附票の除票の記載事項)

第二十一条の二

戸籍の附票の除票には、当該戸籍の附票の除票に係る戸籍の附票に記載をしていた事項のほか、当該戸籍の附票を消除した旨及びその年月日又は改製した旨及びその年月日の記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票の除票にあつては、記録。以下同じ。)をする。

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