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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第五条 (帳票要件の標準)

令和八年総務省令第三十二号府省令
(帳票要件の標準)

第五条

戸籍附票システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面(第四号に掲げる書面を除く。)について別記様式に従い出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。

  1. 戸籍の附票の写し
  2. 戸籍の附票の除票の写し
  3. 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書
  4. その他告示で定める書面

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