(帳票要件の標準)
第五条
戸籍附票システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面(第四号に掲げる書面を除く。)について別記様式に従い出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。
- 一戸籍の附票の写し
- 二戸籍の附票の除票の写し
- 三在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書
- 四その他告示で定める書面
戸籍附票システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面(第四号に掲げる書面を除く。)について別記様式に従い出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。