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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第三条 (戸籍附票システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)

令和八年総務省令第三十二号府省令
(戸籍附票システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)

第三条

戸籍附票システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、次条で定める機能要件の標準及び第五条で定める帳票要件の標準で構成する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する戸籍附票システムで、第四条に規定する機能要件の標準又は第五条に規定する帳票要件の標準に適合することが困難なものとして総務大臣が認める地方公共団体の戸籍附票システムについては、この省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において総務大臣が定める日から適用する。

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