条文くん法令検索 AIに質問する

住民基本台帳法 第十八条 (戸籍の附票の記載等)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(戸籍の附票の記載等)

第十八条

戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正(第三十条の四十一第一項において「戸籍の附票の記載等」という。)は、職権で行うものとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住民基本台帳法第十八条(戸籍の附票の記載等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条の二(戸籍の附票の記載事項の特例等) 住民基本台帳法 目次 第十九条(戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長間の通知) →