条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律 第四十三条 (在外投票人名簿の修正等に関する通知等)

平成十九年法律第五十一号法律
(在外投票人名簿の修正等に関する通知等)

第四十三条

市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村の在外投票人名簿に登録されているもの(以下この項において「他市町村在外投票人名簿登録者」という。)について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し若しくは職権で戸籍の記載をした場合又は戸籍の附票の記載、消除若しくは記載の修正をした場合において、当該他の市町村の選挙管理委員会において在外投票人名簿の修正若しくは訂正をすべきこと又は当該他市町村在外投票人名簿登録者を在外投票人名簿から抹消すべきことを知ったときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

2公職選挙法第二十九条の規定は、在外投票人名簿に登録される資格の確認に関する通報及び在外投票人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律第四十三条(在外投票人名簿の修正等に関する通知等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条の二(在外投票人名簿の抄本の閲覧等) 日本国憲法の改正手続に関する法律 目次 第四十四条(在外投票人名簿の再調製) →