(令第八号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
第七条
令第八号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
- 二住民基本台帳法第九条第二項の規定による通知に関する事務
- 三
- 四
- 五公職選挙法第三十条の十三第一項の規定による通知(戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載をした場合における当該通知に限る。)に関する事務
- 六日本国憲法の改正手続に関する法律第四十三条第一項の規定による通知(戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載をした場合における当該通知に限る。)に関する事務