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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 第七条 (令第八号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

令和四年デジタル庁・総務省令第一号府省令
(令第八号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

第七条

令第八号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第二章から第六章まで又は第八章(第百二十七条から第百二十九条までを除く。)の規定による戸籍に関する事務
  2. 住民基本台帳法第九条第二項の規定による通知に関する事務
  3. 人口動態調査令(昭和二十一年勅令第四百四十七号)第三条又は人口動態調査令施行細則(昭和二十三年厚生省令第六号)第一条若しくは第二条の規定による人口動態調査票の作成に関する事務(同令第二条の規定による人口動態調査票を保健所長に送付する事務を除く。)
  4. 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第五条又は第八条の規定による埋葬、火葬又は改葬の許可に関する事務
  5. 公職選挙法第三十条の十三第一項の規定による通知(戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載をした場合における当該通知に限る。)に関する事務
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律第四十三条第一項の規定による通知(戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載をした場合における当該通知に限る。)に関する事務

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