条文くん法令検索 AIに質問する

人口動態調査令施行細則 第二条

昭和二十三年厚生省令第六号府省令

第二条

市町村長は、人口動態調査票を作成したときは、遅滞なくこれに人口動態調査票市町村送付票(以下「市町村送付票」という。)を添え、保健所の所管区域によつて、当該保健所長に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人口動態調査令施行細則第二条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条 人口動態調査令施行細則 目次 第三条 →