第二条 市町村長は、人口動態調査票を作成したときは、遅滞なくこれに人口動態調査票市町村送付票(以下「市町村送付票」という。)を添え、保健所の所管区域によつて、当該保健所長に送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗