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人口動態調査令施行細則 第三条

昭和二十三年厚生省令第六号府省令

第三条

保健所長は、毎月、市町村長から送付された人口動態調査票のうち、前月中の出生、死亡及び死産であつてその月の十四日までに届出があつたものに係る分(前々月以前の出生、死亡及び死産であつて前月の十五日からその月の十四日までの間に届出があつたものに係る分を含む。)並びに前月中に届出があつた婚姻及び離婚に係る分をとりまとめ、これに人口動態調査票保健所送付票(以下「保健所送付票」という。)を添えて、その月の二十五日までに都道府県知事に送付しなければならない。ただし、保健所を設置する市の保健所にあつては、市長を経由しなければならない。

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