条文くん法令検索 AIに質問する

人口動態調査令施行細則 第四条

昭和二十三年厚生省令第六号府省令

第四条

都道府県知事は、保健所長から人口動態調査票の送付を受けたときは、これに人口動態調査票都道府県送付票(以下「都道府県送付票」という。)を添えて、送付を受けた日の属する月の翌月五日までに厚生労働大臣に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人口動態調査令施行細則第四条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条 人口動態調査令施行細則 目次 第五条 →