第四条 都道府県知事は、保健所長から人口動態調査票の送付を受けたときは、これに人口動態調査票都道府県送付票(以下「都道府県送付票」という。)を添えて、送付を受けた日の属する月の翌月五日までに厚生労働大臣に送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗