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人口動態調査令施行細則 第十条

昭和二十三年厚生省令第六号府省令

第十条

第一条第一項及び第二条から第四条までの規定による人口動態調査票及び市町村送付票、保健所送付票又は都道府県送付票(以下「調査票等」という。)の作成は、それぞれ第六条の規定に基づく様式第一号から様式第五号まで及び様式第八号様式第九号又は様式第十号の各欄に記載すべき事項を当該様式に準ずる様式により厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)で明確に判別できるように記録する方法により行う。

2前項の規定により作成された調査票等の送付は、厚生労働省の使用に係る電子計算機と送付をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う。

3前項の規定により電子情報処理組織を使用して送付をする場合は、同項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたとき(保健所を設置する市にあつては、当該記録につき市長の確認を受けたとき)に調査票等が保健所長、都道府県知事又は厚生労働大臣に到達したものとみなす。

4第一項の規定による作成又は第二項の規定による送付をすることができない場合には、調査票等の書面又はその情報を記録した電磁的記録媒体(第六条の規定に基づく様式第一号から様式第五号まで及び様式第八号様式第九号又は様式第十号の各欄に記載すべき事項を当該様式に準ずる様式により厚生労働省の使用に係る電子計算機で明確に判別できるように記録した物で、これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)の作成又は送付をもつて代えることができる。

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