条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人口動態調査令施行細則
› 第六条
人口動態調査令施行細則 第六条
昭和二十三年厚生省令第六号
府省令
第六条
出生票、死亡票、死産票、婚姻票、離婚票、出生小票、死亡小票、市町村送付票、保健所送付票及び都道府県送付票の様式は
様式第一号
から
様式第十号
までによる。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人口動態調査令施行細則第六条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
様式第一号
(e-Gov)
様式第十号
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第10条
← 第五条
人口動態調査令施行細則 目次
第七条 →