第一条
市町村長は、出生、死亡、死産、婚姻及び離婚の届出(死亡及び死産については官庁又は公署の報告を含む。以下同じ。)を受けたときは(他の市町村長が受理した届書を戸籍簿記載のため送付して来た場合を除く。)、これに基き、すみやかに人口動態調査票を作成しなければならない。
2前項の届出には、航海中の出生、死亡及び死産について航海日誌の謄本による場合及び外国にある日本人がその国の方式に従つて作らせた届出事件に関する証書の謄本による場合を含む。
市町村長は、出生、死亡、死産、婚姻及び離婚の届出(死亡及び死産については官庁又は公署の報告を含む。以下同じ。)を受けたときは(他の市町村長が受理した届書を戸籍簿記載のため送付して来た場合を除く。)、これに基き、すみやかに人口動態調査票を作成しなければならない。
2前項の届出には、航海中の出生、死亡及び死産について航海日誌の謄本による場合及び外国にある日本人がその国の方式に従つて作らせた届出事件に関する証書の謄本による場合を含む。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。