条文くん法令検索 AIに質問する

人口動態調査令施行細則 第一条

昭和二十三年厚生省令第六号府省令

第一条

市町村長は、出生、死亡、死産、婚姻及び離婚の届出(死亡及び死産については官庁又は公署の報告を含む。以下同じ。)を受けたときは(他の市町村長が受理した届書を戸籍簿記載のため送付して来た場合を除く。)、これに基き、すみやかに人口動態調査票を作成しなければならない。

2前項の届出には、航海中の出生、死亡及び死産について航海日誌の謄本による場合及び外国にある日本人がその国の方式に従つて作らせた届出事件に関する証書の謄本による場合を含む。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人口動態調査令施行細則第一条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

人口動態調査令施行細則 目次 第二条 →