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人口動態調査令施行細則 第九条
昭和二十三年厚生省令第六号
府省令
第九条
厚生労働大臣は、離島その他の地域で交通不便のため所定の期限までに人口動態調査票の送付が困難なものについては、別に期限を定めることができる。
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