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人口動態調査令施行細則 第十条の二
昭和二十三年厚生省令第六号
府省令
第十条の二
前条第二項
の規定により送付をしようとする者は、同項の入出力装置(当該送付をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。
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