(令第七号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
第六条
令第七号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)により市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行う個人の道府県民税(都民税を含む。)若しくは市町村民税(特別区民税を含む。)、法人の市町村民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税又は森林環境税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、納税の告知、督促、滞納処分その他のこれらの地方税又は森林環境税の賦課徴収に関する事務(固定資産の評価に関する事務を除く。)
- 二相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十八条第二項の規定による固定資産課税台帳の登録事項等の通知に関する事務