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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令
令和四年デジタル庁・総務省令第一号
府省令
· 条文 16 件 ·
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(令第一号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
第二条
(令第二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
第三条
(令第三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
第四条
(令第四号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
第五条
(令第六号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
第六条
(令第七号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
第七条
(令第八号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
第八条
(令第九号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
第九条
(令第十号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
第十条
(令第十一号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
第十一条
(令第十二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
第十二条
(令第十三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
第十三条
(令第十四号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
第十四条
(令第十五号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
第十五条
(令第十六号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
第十六条
(令第十七号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)