(令第十四号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
第十三条
令第十四号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二章から第八章まで、第十章又は第十三章の規定による介護保険に関する事務
- 二健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法による介護保険に関する事務
- 三
令第十四号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。