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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 第十三条 (令第十四号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

令和四年デジタル庁・総務省令第一号府省令
(令第十四号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

第十三条

令第十四号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二章から第八章まで、第十章又は第十三章の規定による介護保険に関する事務
  2. 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法による介護保険に関する事務
  3. 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条又は第十三条の規定による介護保険に関する事務

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