第十一条
介護保険法第九条の規定にかかわらず、当分の間、四十歳以上六十五歳未満の同法第七条第八項に規定する医療保険加入者又は六十五歳以上の者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定による支給決定(同法第五条第七項に規定する生活介護(以下この項において「生活介護」という。)及び同条第十項に規定する施設入所支援に係るものに限る。第三項において「支給決定」という。)を受けて同法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設(第三項において「指定障害者支援施設」という。)に入所しているもの又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。第三項において「障害者支援施設」という。)に入所しているもののうち厚生労働省令で定めるものその他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、介護保険の被保険者としない。
2当分の間、介護保険法第十条第二号の規定の適用については、同号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「至ったとき」とあるのは「至ったとき又は当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者若しくは六十五歳以上の者が介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項に該当しなくなったとき」とし、同法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日又は介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項に該当するに至った日の翌日」とする。
3当分の間、第一項の規定により介護保険の被保険者としないこととされた者(支給決定を受けて指定障害者支援施設に入所している者又は身体障害者福祉法第十八条第二項の規定により障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものその他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものに限る。)であった介護保険の被保険者に係る介護保険法第十三条及び附則第九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、同法の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。