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介護保険法施行規則 第百七十一条 (適用除外でなくなった者の届出)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(適用除外でなくなった者の届出)

第百七十一条

第二十三条の場合を除くほか、施行法第十一条第一項に該当しなくなったため、第一号被保険者の資格を取得した者は、その資格を取得した日から十四日以内に、第二十三条各号に規定する事項(第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

2前項の届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。

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