条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行令 第五十二条の二 (適用除外とされた者に係る住所地特例の適用に関する読替え)

平成十年政令第四百十二号政令
(適用除外とされた者に係る住所地特例の適用に関する読替え)

第五十二条の二

施行法第十一条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第五十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行令第五十二条の二(適用除外とされた者に係る住所地特例の適用に関する読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十二条(施行法第一条第一項の政令で定める日) 介護保険法施行令 目次 第五十三条(施行法第十六条第一項第一号の政令で定める額) →