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介護保険法施行令 第五十二条の二 (適用除外とされた者に係る住所地特例の適用に関する読替え)
平成十年政令第四百十二号
政令
(適用除外とされた者に係る住所地特例の適用に関する読替え)
第五十二条の二
施行法
第十一条第三項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
介護保険法施行法 第11条
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