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介護保険法施行令 第五十二条 (施行法第一条第一項の政令で定める日)

平成十年政令第四百十二号政令
(施行法第一条第一項の政令で定める日)

第五十二条

施行法第一条第一項の政令で定める日は、平成十八年三月三十一日とする。

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