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介護保険法施行令 第五十二条 (施行法第一条第一項の政令で定める日)
平成十年政令第四百十二号
政令
(施行法第一条第一項の政令で定める日)
第五十二条
施行法
第一条第一項
の政令で定める日は、平成十八年三月三十一日とする。
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介護保険法施行法 第1条
この条文を参照している条文
介護保険法施行規則 第167条の2
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介護保険法施行令 目次
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