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介護保険法施行規則 第百六十七条の二 (令第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する令第四条第二項の厚生労働省令で定める国の開設する病院)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(令第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する令第四条第二項の厚生労働省令で定める国の開設する病院)

第百六十七条の二

第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する令第四条第二項の厚生労働省令で定める病院は、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)の施行の際現に同令第一条による改正前の医療法施行規則第四十三条第二項の規定による承認を受けていた病院とする。

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