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介護保険法施行規則 第百六十八条 (指定居宅サービス事業者に関する経過措置)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)

第百六十八条

施行法第四条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る保険医療機関又は保険薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 当該申出に係る保険医療機関又は保険薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
  2. 当該申出に係る居宅サービスの種類
  3. 前号に係る居宅サービスについて施行法第四条本文に係る指定を不要とする旨

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