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介護保険法施行規則 第百六十七条 (短期入所療養介護を行う施設に関する経過措置)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(短期入所療養介護を行う施設に関する経過措置)

第百六十七条

平成十五年三月三十一日までの間における第十四条の規定の適用については、同条中「第四条第二項」とあるのは、「第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する令第四条第二項」とする。

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