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介護保険法施行規則 第百六十六条 (経過的居宅給付支給限度基準額を定める方法)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(経過的居宅給付支給限度基準額を定める方法)

第百六十六条

市町村は、経過的居宅給付支給限度基準額(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第一条第一項に規定する経過的居宅給付支給限度基準額をいう。次項において同じ。)を定めるに当たっては、当該市町村が行う介護保険の保険給付に係る居宅サービス及びこれに相当するサービスの必要量の見込みに対する居宅サービス及びこれに相当するサービスの提供量の見込みの割合を考慮しなければならない。

2施行法第一条第三項に規定する特定市町村は、各年度において、居宅サービス及びこれに相当するサービスの必要量の見込み、当該市町村が定める法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画の達成状況その他の諸般の状況を考慮して、当該市町村が定める経過的居宅給付支給限度基準額について必要な見直し等の措置を講じなければならない。

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