条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
介護保険法施行令
› 第五十三条
介護保険法施行令 第五十三条 (施行法第十六条第一項第一号の政令で定める額)
平成十年政令第四百十二号
政令
(施行法第十六条第一項第一号の政令で定める額)
第五十三条
施行法
第十六条第一項第一号
の政令で定める額は、十八万円とする。
e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行令第五十三条(施行法第十六条第一項第一号の政令で定める額)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
介護保険法施行法 第16条
この条文を参照している条文
第1条
第23条
第35条の11
← 第五十二条の二(適用除外とされた者に係る住所地特例の適用に関する読替え)
介護保険法施行令 目次
第五十四条(施行日前の特別徴収に係る年金保険者の市町村に対する通知に関する読替え) →