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介護保険法施行令 第五十三条 (施行法第十六条第一項第一号の政令で定める額)

平成十年政令第四百十二号政令
(施行法第十六条第一項第一号の政令で定める額)

第五十三条

施行法第十六条第一項第一号の政令で定める額は、十八万円とする。

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