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介護保険法施行令 第三十五条の十一 (指定介護予防サービス事業者の指定の更新及び特例に関する読替え)
平成十年政令第四百十二号
政令
(指定介護予防サービス事業者の指定の更新及び特例に関する読替え)
第三十五条の十一
法
第百十五条の十一
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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「介護保険法施行令第三十五条の十一(指定介護予防サービス事業者の指定の更新及び特例に関する読替え)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
介護保険法 第115条の11
第41条
第53条
第35条の10
この条文を参照している条文
介護保険法施行規則 第140条の4
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第三十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の特例に関する読替え) →