条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行令 第三十五条の十

平成十年政令第四百十二号政令

第三十五条の十

第七十八条の十四第一項に規定する公募指定についての法第七十八条の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第七十八条の十七の規定により法第七十八条の五第二項及び第七十八条の十の規定を読み替えて適用する場合における法第七十八条の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第三十五条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行令第三十五条の十について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条の九 介護保険法施行令 目次 第三十五条の十一(指定介護予防サービス事業者の指定の更新及び特例に関する読替え) →