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介護保険法 第七十八条の十七 (公募指定に関する読替え)

平成九年法律第百二十三号法律
(公募指定に関する読替え)

第七十八条の十七

公募指定に係る第七十八条の二第四項、第六項及び第十一項、第七十八条の五第二項並びに第七十八条の九から第七十八条の十一までの規定の適用については、同項中「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く」とあるのは「公募指定に係る市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に限る」と、「一月前まで」とあるのは「一月以上前の日であって市町村長が定める日まで」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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