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介護保険法施行令 第二十三条 (介護予防サービス費及び指定介護予防サービス事業者に関する読替え)

平成十年政令第四百十二号政令
(介護予防サービス費及び指定介護予防サービス事業者に関する読替え)

第二十三条

第五十三条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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(令和三年度から令和五年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第一号被保険者のうち、令和二年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。次条及び附則第二十五条において同じ。)に給与所得(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。次条及び附則第二十五条において同じ。)又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和三年度における保険料率の算定についての第三十八条第一項(第六号イ、第七号イ及び第八号イに係る部分に限る。)及び第三十九条第一項(第六号イ、第七号イ、第八号イ及び第九号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、第三十八条第一項第六号イ中「合計所得金額をいい」とあるのは、「合計所得金額をいい、給与所得(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。次条及び附則第二十五条において同じ。)及び同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第二十八条第二項の規定によって計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定によって計算した金額の合計額から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし」とする。

2前項の規定は、令和四年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和二年」とあるのは、「令和三年」と読み替えるものとする。

3第一項の規定は、令和五年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和二年」とあるのは、「令和四年」と読み替えるものとする。

(特定被保険者に係る高額介護サービス費に関する特例)

特定被保険者(新令第二十二条の二第七項に規定する合計額が八十万円以下の者に限る。)が同一の月に受けた居宅サービス等(同条第一項に規定する居宅サービス等をいう。以下この条において同じ。)に係る要介護被保険者利用者負担合算額(同条第二項に規定する要介護被保険者利用者負担合算額をいう。以下この条において同じ。)から二万四千六百円を控除して得た額が、同項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から二万四千六百円を控除して得た額とすることができる。

2特定被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条及び次条において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の受給権を有しているものに限る。)が同一の月において受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、新令第二十二条の二第二項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とすることができる。

3前二項の特定被保険者は、次に掲げる者であって要介護被保険者(新法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。)であるものとする。

  1. 居宅サービス等のあった月が平成十八年七月から平成十九年六月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第二項に該当する者及びその者と同一の世帯に属する者であって平成十八年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この項及び次条において同じ。)が課されていないもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第二項に該当する者に限る。)
  2. 居宅サービス等のあった月が平成十九年七月から平成二十年六月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項に該当する者及びその者と同一の世帯に属する者であって平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項に該当する者に限る。)
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