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介護保険法施行令 第二十二条の五 (特例特定入所者介護サービス費を支給する場合)

平成十年政令第四百十二号政令
(特例特定入所者介護サービス費を支給する場合)

第二十二条の五

第五十一条の四第一項第二号の政令で定めるときは、次のとおりとする。

  1. 特定入所者(法第五十一条の三第一項に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。)が、基準該当居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
  2. 指定居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する特定入所者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。第五号において同じ。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
  3. 特定入所者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
  4. 特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
  5. 第二号に規定する特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

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